児童福祉法第24条第3項は何を意味するのか知っている方いますか。また、支給認定証の使い道について詳しく教えていただける方いますか。
保育園の利用調整結果を見たら残念ながら
不承諾でした。
理由のところに、児童福祉法第24条第3項及び
同施行規則第24条に基づき利用調整を行った結果
承諾に至りませんでした。
または定員に空きがありませんでした。
と書いてあったのですが、
この児童福祉法第24条第3項とは
どうゆうことなのか知ってる方いますでしょうか…
また支給認定証とは、
どのように使い道があるのでしょうか?
詳しく教えて頂ける方いましたら教えてください( ; ; )
- おはる(8歳)
ℛ ♡...*゜
ネットで調べた方が出てきそうですね。
支給認定3号とかですか?
それは〇号で分けられてるだけだと思います。
使い道は特にないので普通に保管してます。
へる
法令については分かりませんが、空きがなかった、という理由な感じがしますね💦
支給認定は、保育園なので3号認定ということですよね?保育園に入る条件は整っていますよー、ってことです。今は入れなくても、もし年度中に空きができて入れるようになったりすることもあるので😊特に使い道があるわけではなく、ただの証明書のようなものだと思います。
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