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ゆちゃ
お金・保険

12月29日に出産し、入院費が来年1月に支払われる場合、来年度の確定申告になりますか?

無知なので教えてください😣
医療費控除を確定申告しようと思ったのですが、
12月29日に出産し、入院分娩費は1月支払いの場合、来年度分の申告になりますか?

コメント

あいりーん

支払いは1月でも12月分の医療費であれば今年分で申告できますよ☺

  • ゆちゃ

    ゆちゃ

    ありがとうございます
    そうなんですか!
    領収印も1月になってるので気になって💦

    • 2月5日
#ぷうこ

平成30年1月支払いなら、平成30年の医療費になります。
領収印の日付で判断します。

  • #ぷうこ

    #ぷうこ


    国税庁のホームページ、そのまま貼ります。

    医療費を支払ったとき
    ・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

    • 2月5日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    便宜上領収印の日付と書きましたが、実際に払った日付で判断するので領収印の日付だと思ってもらえば大丈夫です。
    国税庁のホームページが最も正確な情報源ですから、一度確認してみてくださいね。

    • 2月5日
  • ゆちゃ

    ゆちゃ

    初めてなもので、何もわからず…
    ありがとうございます(>ω<)

    • 2月5日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    初めてなんですね。私も初めての確定申告の時はドキドキしました。
    色々調べながら、頑張ってください(*´︶`*)❀

    • 2月5日
ゆちゃ

ありがとうございます
領収印の日付で、なんですか!
国税庁のホームページも、再度確認してみます!