コメント
おゆき
すみません、あまり詳しくないですが。
確定申告の時期は2月なので、確定申告に使うものかと。
#ぷうこ
平成27年11月12月分を平成29年に後納したのでしょうか。
でしたら、平成29年分の確定申告で、その控除証明書を添付し、社会保険料控除を受けるときに必要になります。
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あおい
詳しくありがとうございます🙇♀️
ありがとうございます!- 2月2日
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#ぷうこ
既に年末調整された源泉徴収票をもらっていますよね?
その源泉徴収票と社会保険料控除証明書(、医療費控除や寄付金控除などするならその証明書)を持って、税務署に行って確定申告してくださいね(*ฅ´ω`ฅ*)- 2月2日
あおい
なるほど!確定申告の時なのですね。
ありがとうございます🙇♀️