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さとう
お金・保険

育児休業給付金の受給条件は、2年以上勤めている必要があります。12か月以上の完全月に賃金支払いが11日以上あれば受給資格があります。

育児休業給付金について無知なので教えてください!

ハローワークのホームページに
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

とあったのですが、これは12ヶ月以上勤めて毎月雇用保険を支払っていれば良いと言う事なのか、
まず2年以上勤めなければ認められないのか

ネットで調べても2年以上の勤務が必要と書いてあるのもあれば、2年以上勤めなければいけないと勘違いしている事業者が多いが12ヶ月で良いと書いているものもあって実際はどっちなのかよく分かりません💦
詳しい方教えてください!

コメント

チェイス

12ヶ月働いてれば良いと思います。
2年目の子(就職して産休入るまで働いたのは1年3ヶ月です)が産休育休で手当てもらえてるようなので。

ゆずさぼ子

月曜から金曜まで週5のフルタイムの方は12ヶ月で良いのです。
ただ、週2とか週3のパートさんだと、1ヶ月に11日働かない日も出てくると思うのです。そういう方は2年間の間に11日働いてる日を頑張って見つけて、満たしていれば問題なくらいが支給されると思います。失業手当を貰わないで転職していたら、前職分も遡れますよ。

deleted user

12ヵ月以上勤めれば貰えます☺
私がそうでした。
H23年7月に勤務開始してH25年5月に出産しました。育児終業給付金貰いましたよ。

さとう


12ヶ月働けば大丈夫だとわかり良かったです◎
コメントありがとうございました😊