裁判所からの取下書は時効援用が通り、訴えが取り下げられたことを意味します。
裁判所から督促異議申し立て書が届き旦那が若気の至りで作った借金が発覚しました。借金は10年ぐらい前のものらしく知り合いの弁護士に連絡したら時効援用を希望する旨を伝えて裁判所に異議申し立て書を送り返してみと言われました。
後日裁判所から取下書が届き中には((頭書事件について原告の都合により本件の訴えを取り下げます。))とだけ書いてあります。これは時効援用が通って本件が無くなったと言う事でしょうか?それとも時効援用が認められないと言う事でしょうか?わかる方いましたらご回答お願いしますm(_ _)m
- juurrii(1歳4ヶ月, 6歳)
コメント
2児のママ、昼までゆっくり寝たい
時効の援用が成立した
本件が無くなったってことです。
もうこれで終わりですよ。
ピクルス
あちらが不利と分かり、取り下げを申し出たのでしょう。取り下げの場合、再度提訴される可能性もあるので、この場合は、応じずに「請求の放棄でなければ応じられない」とした方が良いです。
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juurrii
はい!!来た手紙取っておき、そうします!!回答ありがとうございます( ᵒ̴̶̷̥́ ^ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )
- 12月29日
juurrii
ありがとうございますm(_ _)m
わかってスッキリしました!!ありがとうございます( ᵒ̴̶̷̥́ ^ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )