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あや
お金・保険

個人年金の支払い口座を旦那に変更しても贈与税はかからないでしょうか?

個人年金で現在は契約者 私、被保険者 私、 支払い口座 私
となっています。
来月から旦那の扶養に入る予定で私は無職(予定)のつもりです。
なので支払い口座を旦那にお願いしようと思っています。
年間110万以上だと贈与税がかかるのというのは理解しましたが
年金定額型のプランなので年間計算してすると50万もありません。
単純に贈与税がかからないという認識であってますでしょうか?

コメント

mai33

引き落とし口座だけ、旦那さんの口座にしては??

私は結婚してそのように変更しました!

  • mai33

    mai33

    支払い口座って、引き落とし口座のことですか?

    • 12月21日
  • あや

    あや

    引き落とし口座の事です!
    受取人は私で保険料負担者が旦那にしたいのですが贈与税の事が明確に分からなくて…
    贈与税の事、言われませんでしたか?

    • 12月22日
第一

年間110万と、年金50万は無関係です。年金評価額というのがあり、そこの金額で50万です。保険会社に訪ねてみてください。