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ココロ・悩み

今、電話会議で婚姻費用分担請求の調停をしています。相手が遠方の為電…

今、電話会議で婚姻費用分担請求の調停をしています。相手が遠方の為電話会議です。
旦那側が、これから離婚調停を申し立てるといっています。その場合、妻側での住所管轄の裁判所に申し立てるのが通常ですが、すでに相手側の遠方の裁判所で婚姻費用分担請求調停をしてる場合でも、離婚調停については妻側の裁判所で別途行われるのでしょうか?
それとも相手の管轄に同時進行になりますか?
こちら側は小さな子供がおり出向くことが出来ないので、妻側管轄で離婚調停申し立ててくださいとは伝えてます。

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