
コメント

あかざ
申請する期間は産休、育休期間中でなければ一緒にできますよ?
例えば産前休暇が12月1日からであれば11月30日まで分の傷病手当金の申請はできます!

杏
申請自体は可能ですよ😄
期間が重複していなければ可能です。産前産後休暇に入る前までが傷病で休まれた期間ですよね?産前産後休暇前日までを傷病手当金請求書で医師に証明して頂ければ可能です。
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りい
ありがとうございます🕴️
そうです。
10月初めから産休で、11月初めに産まれ来年から育休なので無理ですよね?
しかも、産後すぐに提出した傷病手当て書類を一ヶ月たたないうちになくされてたので再度もらうように言われまして…。
医者はいつまで書いてくれますかね…?- 12月9日
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りい
医者に書いてもらうのは期限ありますか?
- 12月9日
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杏
遡りは可能ですが、一度書いた書類を会社が紛失されたのですか?傷病手当金請求書の証明も病院へ証明代を支払うので会社側に小口で対応してもらった方が良いですよ💦10月初旬から産休でしたら、その前日までを医師に休んだ期間を証明して貰えばいつでも申請可能ですし、入金も2.3週間で可能かとおもいます😊
- 12月9日
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りい
ありがとうございます🕴️
そうです。会社が紛失しました。
一応、証明書のお金は後払いで払ってくれるんですが出産した病院には自分でいき、書類も一から書いてと言われました。
産休育休書類も事前に書いて提出してるのでなくされてないことを願います。- 12月9日

あい
期間が重なっているのは無理です。
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りい
ありがとうございます🕴️
- 12月9日
あかざ
すみません。誤字です!
『申請する期間が』でした。
期間がダブってなければ受け取ることは可能なので、医師からの証明をもらって申請可能です!
りい
ありがとうございます🕴️
産前休暇10月初めからなので…。
ちょうど、産休育休にかぶってるので無理ですね…。
因みに傷病手当ては、医師書いてもらう期限ってありますか?
産後すぐに提出してたのに職場の事務になくされまして…。再度もらうように言われまして…。
あかざ
産前産後休暇分の出産手当金は受け取ってるんですよね!?(受け取る予定)それなら金額もあまり変わらないので損ではないですよ(^^)
期限は病院によるとは思いますが、紛失された旨を伝えてまたお金はかかりますがお願いしてみたらいかがでしょうか!?
それにしても、会社の人無責任ですね😓
りい
まだ申請してくれてません。
受けとる予定ではあります。
伝えてみます
そうなんです。
無責任なんです。いろいろなくされるので…。
あかざ
まだ申請されてないとなると、産前産後合わせての請求ですかね。産後56日後に会社の方が手続きしてくれると思うので支給はまだまだ先ですね😓
証明にもお金かかるのに困りますね💦
私の病院では証明書記入にして貰うのにも2週間前後かかるのでそうゆう事されると腹立ちますね😤
りい
そうなんです😨
困ります😨
産休育休申請書類も会社へ提出してるのでなくされてないことを願います💦
ほんとにありえないです。
りい
再度、質問すいません。
切迫にて8月から仕事休んでました。
10月から産休に入ったので来年、育休給付金申請と傷病手当て申請可能ということですよね?
同時にお金はもらえないですよね?