コメント
ゆぴん
こんにちは、ご回答いたします。
まず、確定申告と年末調整の関係性ですが、ご存知のように確定申告は翌年度の所得税を定めるためのものです。
これは原則全国民が行わなければいけません。しかし、お勤めしている人に関しては特別に会社が代行して、働いてる人たちの確定申告をしてもいいですよ〜というのが年末調整と考えていただければ分かりやすいかと思います。
なので、ご質問者様の場合はすでにご退職されているとのことなので、年末調整ではなく、確定申告が必要になります。
流れとしては、
①旦那様の年末調整に、ご質問者様が扶養である旨を記入する。すでに記入がされていれば、必要はありません。
②ご質問者様の退職した会社から送付される源泉徴収票に所得税の源泉徴収額が記入されていたら、確定申告を2,3月に行う。→所得税が一部帰ってくるかもしれません。
③その他、控除するものがあれば、旦那様もしくはご質問者様の確定申告に添える。→どちらで申告した方が所得税が返ってくるかは、申告会場で確認してみてください。
年末調整〜確定申告までの流れは以上です。
控除できるものとできないものについては、お住いの市町村税務課にお問い合わせください^ ^
ゆぴん
旦那様が奥様の生命保険料をお支払いされていた、ということでしょうか??
そしたら、③に記載したように、旦那様or奥様の確定申告で間に合いますよ^ ^
確定申告の際に、生命保険料の領収書を持っていきましょう。
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ゆぴん
すみません、返信ボタンを押した気でいたのですが、ちゃんと返信になっておりませんでした💦💦
- 11月22日
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(*´꒳`*)
いえいえ😊わざわざありがとうございます♡
私の生命保険料は自分で払っています💦- 11月22日
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ゆぴん
先ほどの質問で書かれていたのは旦那様の生命保険料ということでしょうか??
であれば、
・生命保険料が給与天引→何も記入せずに提出でOK
・生命保険料を給与天引以外で支払っている→確定申告で申告する。
という流れになりますね- 11月22日
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(*´꒳`*)
私の生命保険料のことでした(;ω;)引き落としも名義も私なので確定申告でやるってことなんですね😆そして扶養に入ってるって旨だけを記入する欄があるということなんですよね?😔
今まで働いていたため、無職の場合の手続きが全然わからなくて...すみません😂‼️- 11月22日
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ゆぴん
おっしゃる通りです^ ^
確定申告で、生命保険料控除と配偶者控除の手続きをすればOKですね- 11月23日
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(*´꒳`*)
ありがとうございます(;ω;)♡助かりました😆💓- 11月23日
(*´꒳`*)
旦那の年末調整について何も記入していないです(;ω;)保険とかの金額を記入するということですよね?😭