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あや
子育て・グッズ

再婚相手に認知してもらい、自分の子となることは可能ですか?

色々と事情があり、子供を認知してないのですが(男の方が)、他の男の人と再婚するときに、その人に認知してもらって自分の子となることはできるのでしょうか?

文章ぐちゃぐちゃですが、わかるかた教えてください!

コメント

かな

養子縁組にはいって義父親
っとなって再婚相手の子供になりますよ!

deleted user

養子縁組すればいいんじゃないですかね?

ふーたんママ

認知ではなく、養子縁組になると思います❗

moon

旦那は7年越しにお父さんに認知されて実父の欄にお父さんの名前がのってました。
戸籍にも「○○年認知」と書かれてました。
実父だからそうなってるのかもしれませんが、違ったらもしかするとみなさんの言うように養子縁組で「養父」と記載されると思います。

あや


回答ありがとうございます!
戸籍に養父と書かかれるのですね。
特別養子縁組は実子になれると聞いたのですが、みんな養子縁組でやっているのでしょうか、、

moon

特別養子縁組とは施設などで育った全くの赤の他人の子供を自分たち夫婦の子供として特別に養子縁組する事を言うそうです。
自分の子供を次の旦那の子供としてみるには特別養子縁組ではなく養子縁組になると市役所で説明を受けました。
私が息子を今の旦那の子供にしたくて手続きしようとした時に言われました。
ただ、それは実父ではなく養父になり、実の父親の名前は消えないと。
ただ、認知されてない子供の場合はどうなるか分かりませんが、それでも実子ではないので養父だと思います。

  • あや

    あや


    詳しくありがとうございます!
    とてもよくわかりました!
    養父になってしまうのですね、、

    • 11月21日