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aimi
お金・保険

育児休業給付金の計算対象は、産前休暇前の6月給料より前の180日になりますか、それとも10月の給料分より前の180日になるのでしょうか?

育児休業給付金について教えてください(>_<)
8/11に出産して、産前産後休暇は有給扱いとなり産後休暇の10/6分まで給料がでてました。
その場合は育児休業給付金の計算対象金額は10月の給料分より前の180日になるのでしょうか?
それとも産前休暇前の6月給料より前の180日が計算対象になるんでしょうか?

コメント

ザト

育休が10/7だとすると、
①9/7-10/6
②8/7-9/6
③7/7-8/6
④6/7-7/6
⑤5/7-6/6
⑥4/7-5/6
この区切りで有給または出勤扱いになった日が毎月11日以上あれば、この期間のお給料で計算されますよ+゚。*(*´∀`*)*。゚+ 

  • aimi

    aimi

    ありがとうございます!

    • 11月20日