コメント
41*
103万以内は
税金がかかりません!
130万以内は
所得税と住民税がかかります!
めめ
健康保険の扶養でいるためには、年間130万かつ、月10800円を3ヶ月連続で超えないように働く必要があります。これには育休の給付金も含みます。
あとは、税金の違いで
103万未満で働いた場合は、旦那様が配偶者控除として38万円の控除がうけられます。
130万まで働くと、旦那様は配偶者特別控除として11万の控除が受けられます。
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柊くんから束縛中❤
ご丁寧にありがとうございます!!
育児休業給付金も含まれるのですね…9月から旦那の扶養に入り復帰しましましたが、正社員だったのですでに越えてしまってました。
配偶者控除がうれられないってことだけなんですかね?
来年度からは103で収めたほうがいいのですよね??何度もすみません。- 11月7日
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めめ
言葉足らずですみません、税の方は育児給業給付金は含まないで、1ー12月の合計を見ますよー。
103万と130万で世帯収入がどれだけ変わるかは、旦那様の収入にもよるんですが
稼ぎ損にはならないので、働けるだけ働いていいとおもいますよー。- 11月8日
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柊くんから束縛中❤
そうなんですね!職場でも103以内にしている人と130以内にしている人がいて、聞いてもよく分からずどっちがいいのか悩んでいました。
働き損にはならないんですね!よかったです。- 11月8日
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めめ
きっと103万の方は、配偶者特別控除の事を知らずに働いていたり(配偶者控除よりあとでできた制度なので)、旦那様の会社の扶養手当の条件とかで働いてるんだと思います。
配偶者特別控除は、配偶者控除による103万を超えたときの手取りの逆転を防ぐために出来た制度ですー- 11月8日
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柊くんから束縛中❤
ご丁寧にありがとうございます!!とてもわかりやすかったです。
来月からもしっかり勤務いれてもらおうと思います。本当にありがとうございました。- 11月8日
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あす
横から失礼します💦
月10800円とは何の金額ですか?- 11月8日
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めめ
ごめんなさい、108000でした!
130万を12で割ると108000なので、3ヶ月連続で108000を超えるとこの先の収入が年間130万を超えると見なされるという事です。健保組合によって違うとこもありますが、基本はそうですー。- 11月8日
しほ
まず、育休の給付金は年収には入りません✩︎
税法上の扶養→旦那に配偶者控除の適用をしてほしい、所得税の支払いはしたくないの場合は103万以内
住民税は必ず市役所に確認してください。100万以内という明確な決まりはありません。自治体によって多少のズレがあります。
社会保険上の扶養→配偶者控除は適用にならなくて良い、でも保険は旦那の中に入っていたい場合は130万以内
ただしこれも必ず、お住まいの年金事務所に確認してください。その自治体によって多少のズレがあります。うちの地域は年金事務所に確認した所、年収132万以上になったらご主人の社会保険から抜けてください。と言われました...。
何万の壁......は大体の年収であると抑え、
自治体などに確認して明確な金額を聞くことをオススメします💦
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柊くんから束縛中❤
住んでいる自治体によっても、違うのですね!!お金のことはなかなか難しくて…ありがとうございました。
- 11月8日
柊くんから束縛中❤
ありがとうございます。できるだけ103に収めたほうがいいのですね。ちなみに育児休業給付金は含まれますか?調べてもよくわからなくて…
41*
給付金は含まなかったと
思います(゚ω゚)
ちなみに私は130万以内で
働いています!