退職後、夫の扶養に入りたい妊婦です。失業保険の延長手続きが必要で、収入によって書類が異なることに疑問があります。所得条件や手続きのタイミングについて教えてください。
年度途中で退職し、夫の扶養に入った方
今月末で退職予定の妊婦です。
退職した日の翌日に夫の扶養に入りたいんですが、
その際の対象者収入別添付書類の欄に、
失業保険の受給期間延長の人は離職票と、雇用保険受給期間延長通知書のコピーが必要だと書いてありました。
ですが、失業保険の延長の手続きは、調べたら退職30日の翌日後から手続きと書いてあったので、
これの手続きをしようと思うんですが
そうすると、退職の次の日から扶養にはいる時にはその延長通知書が手元にない状態になってしまうんです。
↑は収入なし の人の欄に書いてありました。
私は今月末まではパート勤務なので、
これは収入ありの方にはいってしまうんでしょうか?
↑の場合は、3ヶ月分の給与明細のコピーと書いてました。
また、これからの収入がなければ被扶養者になれると書いてあったのでなれるものとおもってたのですが、所得税法上の扶養家族の要件に、合計所得金額が38万以下とかいてあり、多分ギリギリ越えていると思います。
色々と無知ですみませんが
詳しい方教えていただけませんか💦
- おかん(3歳10ヶ月, 6歳)
コメント
ラケル
こんにちは
ご主人の会社で扶養に入る時と、所得税の扶養に入る時の条件は違うと思いますよ😃これから無収入なら会社の扶養に入れると思います。退職のわかる書類を提出して、延長の書類が必要な場合は後日提出します、で大丈夫だと思います。(今後、無収入の人は収入なしの方だと思います。)
今年の1-12月までの収入が103万円超なら、年末調整時の(所得税の)扶養には入れません。でもギリギリ超えるくらいなら配偶者特別控除は入れるかもしれません。
長くなってごめんなさい💦
おかん
助かります!ありがとうございます(>_<)
参考にさせてもらって頑張って調べます😭😭