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花
お金・保険

契約者が旦那で被保険者が私の場合、保険料控除の対象になりますか?子供の学資保険も同様ですか?

保険料控除について💦緊急です💦
会社の保険料控除の書類を書かないといけないんですが
旦那が契約者で私が被保険者の場合でも
私が保険料控除の対象になりますか?
旦那が保険料控除の対象でしょうか???

実際に支払いをしているのは夫です。

子供の学資保険も
契約者旦那、被保険者子供なので
旦那が保険料控除でいいですよね?

コメント

断捨離

夫が支払いしていれば、妻の保険でも旦那さんの所得に対する年末調整で保険料控除ができますよ。
学資保険もおっしゃる通りです。

★けろりん★

あまり詳しくないですが、旦那さんがのであれば、旦那さんの保険料控除でいいと思います(^^)

  • ★けろりん★

    ★けろりん★

    旦那さんが支払いであれば です!
    途中文章抜けててすみません💦

    • 11月1日
めむ

契約者や被保険者に関わらず、支払いした方の収入から控除できます。
実際どちらが支払ったかは家計が一緒であれば区別できないので、実質どちらで控除しても大丈夫ですよー

ままり

ご主人の口座から引き落とされてるものはご主人の控除に使えますよ。

りおさんがお仕事されて、控除を使いたい(控除には上限あるので、ご主人だけでは控除しきれず勿体無い)場合は、りおさん名義の口座から引き落としにすれば控除に使えます。