コメント
ゆんゆん(・・)
ご自身と旦那さんとお子さんの医療費が10万(でしたっけ...?)超えたら、補助を受けるには、確定申告しないといけません😄
または、パート等で規定額を超えたら確定申告必要です。
そういった事がなく、特別何もなければ、旦那さんの分と一緒に旦那さんの会社でやってくれると思います💡
ただ、会社によっては自分でと言うところもあるので、個人商店とか弁護士補助とか、小さめの会社であれば一度確認してみると確実だと思います💡
K
のののーののさんの年末調整は旦那さんとは別になります😌
今は育休中ですか?
無職ですか?
育休中なら勤め先の会社が年末調整をやってくれると思います!
会社によっては面倒だから自分で確定申告してくれと言われたりしますけど…😅
現在無職の場合は、自分で確定申告しないといけません💦
絶対にしないといけないわけではありませんが、今年給与収入がいくらかあって、お給料から所得税がいくらか引かれているのなら、確定申告をするとその引かれた所得税が還付されます😌
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のののーのの
ありがとうございます!
今は無職です。1月から扶養で、2月まではパートしていたので、少し収入ありました。
この場合は確定申告必要ってことでいいんですよね?- 10月25日
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K
収入が月88,000円未満だと所得税は引かれてないと思うのですが、2月までのお給料で所得税は引かれていますか?
引かれているのなら確定申告をしたらその引かれている所得税が全額還付されるので確定申告をしたほうがいいです😌
引かれている所得税が数百円で税務署までいく交通費のほうが高くなる、とかだったら確定申告はしなくていいと思います☺️
医療費控除はのののーののさんの妊婦健診の自己負担分や出産一時金の42万円を超えた分も含めることができるので、旦那さんと合わせて合計10万円を超えるようでしたら、旦那さんで確定申告をするといくらか還付されてると思います😌
年明けに医療費の領収証、旦那さんの源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、還付先の口座番号がわかるものなどを持って税務署に行くと手続きをしてもらえると思います!- 10月25日
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のののーのの
所得税は引かれていませんでした。
出産一時金だけでも、10万超えてました!
こういうの全然わからなくて、色々教えてもらえて助かります🙇
自分の生命保険のやつはどうしたらいいのでしょうか?今までは仕事してたから職場でやってもらってましたが、それも税務署いって確定申告ですか?- 10月27日
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K
所得税が引かれていないのなら返ってくるお金はないので、のののーののさんの確定申告はしなくていいと思います😌
10万円超えているのなら医療費控除ができます☺️
返ってくる金額は10万円を超えた金額の10%とか20%とか(収入によって違う)なので、そこまでたくさんは返ってきませんけど…😅
15万円医療費がかかって5千円とか1万円とかです💦
医療費控除は家族全員分をまとめて収入が高い人でやったほうがお得なので、旦那さんの確定申告で医療費控除を申請したらいいと思います!
のののーののさんの生命保険料控除は、旦那さんのほうで控除することができるので、旦那さんの生命保険控除の限度額に余裕があるのなら年末調整の際に旦那さんの会社に提出したらいいと思います😌
それか医療費控除で旦那さんの確定申告に行った時に生命保険料控除の申請をしてもどっちでも大丈夫です!- 10月28日
のののーのの
そうなんですね!
ありがとうございます。
医療費は妊婦健診の時の無料の対象にならなかったぶんの費用も当てはまるんですかね??
ゆんゆん(・・)
当てはまったと思います💡
医療費として支払ったもの全てで、薬局で購入した頭痛薬とかも当てはまりますよ✨