
コメント

奇跡の積み重ねを忘れないー!
何をですか?
これだけじゃ何を数えたいのかわかんないです。。。

たつみにー
その月からで良いと思います。
年末調整は、1月から12月までに支払われた給与をもとにします。
その年に稼いだ金額が、103万円以下であれば扶養で大丈夫です。
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M.A☆
ありがとーございます☆
130以内でも、大丈夫ですよね?- 8月18日
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たつみにー
ご主人の社会保険会社が厳しくなければ130以内でも扶養で大丈夫です。
社員と比較して、勤務時間・日数が4分の3以上であれば収入にかかわらず扶養から外れなければいけなくなりますので、ご注意ください。
103以上からはご自身の給与に対し、所得税がかかりますがいいのでしょうか?
また、住んでいる地域によっては93万円以上で住民税がかかったりします。(翌年に支払いがきます)東京だと100万円以上です。
ご主人が年末調整をする際、103までは配偶者控除一律38万円ですが、それ以上は配偶者特別控除となり控除額がパート収入に応じて少なくなるため、ご主人の手取りが少なくなります。- 8月18日
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M.A☆
103以上だったら、
自分の所得税が引かれるんですね(._.)
自分は、福岡です‼︎
旦那の手取り少なくなったら、
いけないですから、
103以内がベストですね!- 8月18日

ともぷー
103万円の税扶養なら1月~12月の所得で数えますが、130万円の社会保険の扶養の場合だと、「1年間で130万円を超える働き方」をしたら外れるかもしれません。
なので、例えば10月から働き始めたとしても、毎月15万円の給与を貰うような仕事だと、外れなきゃいけなかったり。。。
こればかりはたつみにーさんのおっしゃっているように、旦那さんの会社の健保等の厳しさによるので、そちらでしっかり確認された方が良いです!
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M.A☆
月15も貰わないですけどね!
会社でも、違うんですね!- 8月18日
M.A☆
あ…すいません💦
103万.130万以内でですが…
例えば8万だったり…