育児休暇中に下の子が生まれた場合、育児休暇は半年延長可能。給付金もその間もらえるが、2人分はもらえない。
育児給付金に詳しい方教えて下さい(*_*)
現在7ヶ月の子を育てています。
お腹には4ヶ月になる赤ちゃんがいます。
今、育児休暇中で給付金も2ヶ月に1度支給されてます。
妊娠が発覚する前は、1年経てば保育園に入れて仕事に復帰する予定でした。ちなみに、育児休暇は来年の3月までです。ですが、妊娠が発覚し出産予定日は来年の4月で復帰が難しくなりました。この場合、保育園に入れなかったら育児休暇は半年延長できるみたいですが、その間に下の子の出産もありますが、延長は適用されますか?また給付金もこれまで通りもらえるのでしょうか?下の子が生まれた後2人分もらえるという事ですか?
- めぐみ(7歳)
コメント
☆ミ
二人目の産休に入るので育休はそこで終了するはずです。
なので、給付金も産休のみになり、二人分の育休手当てはもらえないことになるはずです。
育休中に二人目の産休には行った場合は一人目の育休はそこで終了だったと思います。
私も育休を2年に延長している間に二人目妊娠できればと思ってました!
照れますねぇ
産前休暇に入ったら育児休暇は終了です。なので、当然手当も育児休暇分はそこで貰えなくなります。二人目の産休手当てや育児休暇手当ては貰えますよ!
あと、今年10月から育児休暇の延長が半年から一年にかわりました。
(今までは1歳半まで、これからは2歳までの延長可)
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めぐみ
ご回答ありがとうございます!一年になったんですね(^^)ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
- 10月17日
chan
みなさんおっしゃる通り、産前休暇が始まれば育休手当は勝手に終わります。あくまでも母体への手当なので、2人ぶんという概念はありません。双子でも同額なのと同じです。
上のお子さんは、2月か3月うまれですかね?
来年4月予定日なら、2月か3月から産前休暇に入るかんじでしょうか?
ちょうど一年の手当をもらって産休に入る感じかなと思います。
もし、例えば二月に育休終わって3月から産前休暇の場合、育休手当の延長は不承諾通知があれば可能かと思いますが、そのために職場に就労証明をもらうのも気まずいかなーと思います(>_<)
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めぐみ
ご回答ありがとうございます。上の子が三月なので確かに一年分もらうことになりますね(^^)ちなみに、下の子のも上の子と同じようにもらえる手当申請すると(出産手当金、育児給付金等)金額は同じですか?
- 10月17日
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chan
私は同じでしたよ^ ^
他の質問の回答で、同じですと答えてる方が私以外にもいたのできっとみんな同額だと思います!
ありがたい制度ですよね^ ^- 10月17日
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めぐみ
そうなんですねー(^^)親切にありがとうございます♫本当にありがたい制度ですね!!
- 10月17日
めぐみ
ご回答ありがとうございます(*_*)二人目の産前産休に入ると自動的に1人目の育児休暇は終了になるということですね(^^)ありがとうございます。