コメント
ひまり
絶対安静の時など医師から診断書等書いてもらい、会社には病欠扱いでしたか?
ザト
出産日によります。
出産日を締日のような感じで1ヶ月区切りにして、育休開始日から起算して11日以上出勤(有給可)した月で6ヶ月の平均です。
出勤日が11日以上あれば給与が減っていても、そこからの計算になります💡
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KKK
ザトさんありがとうございます。
参考になります!- 9月22日
kana1104azu1218
出産前6ヶ月…つわりやら切迫早産、切迫流産等トラブルで休んでました!!
診断書出して手続きしているなら
この月に働くであったであろう金額で計算されますヾ(´︶`♡)ノ
1ヶ月働けずに下手に11日以上出勤してるとその月はその金額で計算されますが休んでたなら貰うはずだった給料の平均で計算されますので大丈夫ですよ(*´∇`)ノ
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KKK
コメントありがとうございます。
傷病手当もらうために、診断書だしてるならその休んだ分は心配しなくて大丈夫ってことですね!
でも絶対安静以外にも悪阻がひどくてチョコチョコ休んだり結構してたんですが、その分は保障されないって事ですよね😣?- 9月22日
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kana1104azu1218
そもそも計算の仕方が上の方が仰られてるように月25万でばらつきのない6ヶ月だったらその平均を出して平均の67%?が支給額ですよ!!なので25万より下がります。
月の出勤が22日出勤予定だったけど2日しか行けず後は診断書出して休みました!!って事ならその月は傷病手当金の金額が計算に入るはずです。なぜなら計算の仕方が同じだから。。67%だったと思います。
診断書提出分以外に休んだ分は有給か欠勤扱いってなると思います。
説明が下手で申し訳ないですが…。。- 9月22日
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KKK
いいえ、分かりやすいですよ!
ありがとうございます。- 9月22日
ひまり
育児休業給付金を計算する上での、
休業開始時賃金日額には
「賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金」という
決まりがあるので、7、8月の賃金支払基礎日数(通常、出勤日数)が
11日より少なければ、7、8月はカウントされません。
12月が11日以上出勤の場合、
(5、6、9、10、11、12月に支払われた賃金÷ 180日)×50%
が支給されることになると思います。
KKK
ひまりさん、ありがとぅございます!
絶対安静の時は傷病手当の手続きをして傷病手当金を貰ったのですが、その分休んだって事は育児休業給付金も減ってしまうのかな?と思って。
悪阻とかでもかなり休んだんですよね😣
KKK
ありがとぅございます!
凄く分かりやすいです、助かります✨
ひまり
何度もすいませんm(._.)m
編集しようとしたら間違えて投稿してしまいました。
↑のはネットから引用したため
具体的な説明ですが、
育児休業給付金を計算する上での、休業開始時賃金日額には
「賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金」という
決まりがあるので、賃金支払基礎日数(通常、出勤日数)が
11日より少なければ、カウントされません。
KKK
わざわざ何度もありがとうございます。
逆を言うと月に12日だけ出勤した月はカウントされてしまうって事ですよね😫
あまり期待しないでおきます😫
後もう一つ気になってる事があって、1月下旬に出産したのですが育児休業給付金がまだ振り込まれなくて、会社には2カ月ぐらい前から催促の電話を何度かしてるのですが「こちらでは申請を出していますので。」のいってんばりで😢
振り込みってこんなに遅いんですかね😢