
コメント

おりおり。
離婚してないなら婚姻費用ですので
その他ですよ.゚+.(´∀`*).+゚.

のっぽちゃん
離婚していないのなら、婚姻費用請求になります( ´ ▽ ` )ノ
算定表・新算定表というものがあるので、それを金額の参考にしてみるのもいいと思いますよ(o^^o)
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相談させてください
返信ありがとうございます!
婚姻費用請求とはまた別の申立書を出すってことでしょうか??
調べてみなくては!
ありがとうございます!- 9月12日

かりん
一緒に婚姻費用の調停も申し立てられたら
いかがでしょうか?
婚姻費用から一番優先的に決められますよ✨
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相談させてください
返信ありがとうございます!
離婚後の生活費もこちらので請求できるのでしょうか!?- 9月12日
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かりん
婚姻関係にある以上相手方には妻と子供の生活を保持する義務があります。
その期間の妻と子供の生活費が
婚姻費用で、離婚したら相手方には子供の
生活費は養育費というかたちで支払いの
義務がありますが妻の生活費は払わなくてよくなります。
なので養育費より婚姻費用の方が
倍くらい高いです。
養育費は離婚調停で決めてもらえますよ🎵- 9月13日
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相談させてください
返信ありがとうございます!
離婚前は婚姻費用でもらえて、離婚後は養育費になるということですね。
わかりやすくありがとうございます!
生活費はやはり自分でなんとかしないとなんですね><
婚姻費用の調停と離婚調停の2枚の申立書を提出ですね。
ありがとうございます!- 9月14日
相談させてください
返信ありがとうございます!
請求すべきか迷いましたがとりあえず書いてみた方がいいですよね。
ありがとうございました!