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パンケーキ
お金・保険

育児休業給付金は、正社員で4ヶ月以上勤務している場合にもらえますか?休職として扱われるのでしょうか?

育児休業給付金について教えて下さい。
今正社員で働いていますが勤めだしたのは4ヶ月前からです。
育児休業がとれない場合は給付金はもらえないのでしょうか?ただの休職扱いになるのでしょうか?
ご存知の方教えて下さい。

コメント

ザト

休職または退職になりますね(;´・ω・)

  • パンケーキ

    パンケーキ


    そうなんですか(>_<")
    どちらかは選べるのでしょうか?
    ありがとうございます

    • 7月27日
  • ザト

    ザト

    会社によりますが、うちの会社は選べますね♪ただ、休職にすると確か税金は普通にかかった気がするので、税金がかかるなら退職の方がオススメです。(>_<;=;>_<)。

    • 7月27日
  • ザト

    ザト

    ちなみに育休手当もらえるか、というのに答え忘れてましたが、出産日から起算して過去2年以内に1年以上雇用保険に加入していればもらえますが、かつ前の会社の退職から今の会社の入社までが1年以内などど定られています💡

    • 7月27日
  • パンケーキ

    パンケーキ


    詳しくありがとうございます!

    そうなんですか!

    今のところは4月から勤め始めまして
    前職は派遣で3月いっぱいまで働いていましたので間はあいていません。

    派遣では8年程加入していました。

    ということは
    もし今の会社で育児休業はとれないと言われたら
    休職して、
    協会健保に自分で申請すればもらえるということでしょうか?

    • 7月27日
ファン

育児休業は雇用保険から捻出されてますので、その前の会社で仮にアルバイトとかでも雇用保険に加入していて合算して一年間払えてれば可能かと思います。前会社は雇用保険どうなってましたか?

  • パンケーキ

    パンケーキ


    ありがとうございます
    前の会社では派遣でしたが8年程払っていました。間をあけずに払い続けていますが、
    リクルートの保険から協会健保に変わりました。
    勤め先が同じですが雇い主がかわりました。

    • 7月27日
  • ファン

    ファン

    社会保険先が変わっても、雇用保険は変わりませんので安心してください。
    後は会社側が育休制度を導入してるのか?が問題ですよね。

    • 7月27日
  • パンケーキ

    パンケーキ


    ありがとうございます!
    そうなんですね!

    会社の方と明後日話し合いなんですが、
    会社の規約書を見ると、

    勤めだして一年以上の者が育児休業をとれる
    例外として一年以内の者でも認める場合がある。

    といった内容が書いてあって
    心配してます(>_<")

    休職扱いになった場合でも
    自分で申請すれば給付金はもらえるのでしょうか?

    • 7月27日
  • ファン

    ファン

    育休もらえたら少しは安心してゆったり暮らせるので、是非もらえるものはもらいたいですよね!
    後半の質問ですが、それは社会保険の継続支払いが可能なので産休手当てみたいなのが支給されると言うことだと思います。これは原則一年間以上働いていないとダメですね、しかも2年縛りなので今会社が払っている社会保険分も合算して二年間払うようなので、この場合は損の方が大きいかと思います。

    • 7月27日
  • ファン

    ファン

    ごめんなさい、勘違いした回答でした。育休は会社に残れる方のみなので、会社に残れるなら自分で申請することは不可能ではありませんよ。

    • 7月27日
  • パンケーキ

    パンケーキ


    ご丁寧にありがとうございます

    もらえるものはもらいたですよね(*^^*)

    できたら育休をとり、復帰してまた正社員で働けたらと思ってます。

    自分で申請もできるかもしれないんですね、
    そうなった場合どうするかを調べてみたいと思います!

    ありがとうございます

    • 7月27日
himahima

こんにちは!私もパンケーキさんと同じで、今勤めだしてやっと半年になりそうなところです。(パートですが育休制度あり)
育休がとれない場合は給付金でないと思います。育休の手続きは会社がやってくれるみたいです💦
育休の給付金貰えるかは他の方の回答通りです。ちなみに私は現職につくまえに失業保険を受給してたので、雇用保険加入期間が通算されず1年未満となってしまうので、給付金は出ません(>_<)
でも、ハローワークの人が、育休をとらせるかとらせないかは会社が決めて良いとのことでした。その際に育休中という扱いになるのか休職扱いになるのかが分からず今調査中です。

  • パンケーキ

    パンケーキ


    ありがとうございます

    そうなんですね、
    会社がとらせてくれたら良いですよね、
    私も明後日話し合いなんですが、入社の時に育児休業とれますと言われて入ったのでだめと言われた時のために何か良い方法がないか探しています。

    休職扱いだと保険等払わなければならないんですよね?
    嫌です~(*_*)

    • 7月27日
ザト

育児休業は法律で定られているので取れると思いますが、今の会社の規定で取れないと言われたときのために、私が書いたような内容がお住まいの地域の労働局のホームページなどに載ってると思うので、それをプリントして持っていくと良いと思います!
もし取れないと言われたら、人によって方法が異なるので協会健保に相談して指示を仰いでください。(>_<;=;>_<)。

  • パンケーキ

    パンケーキ


    ご丁寧にありがとうございます

    ホームページ見てみます!

    ありがとうございます

    • 7月27日