出産が早まって産休開始月が前倒しになる場合、その月の社会保険料は返…
出産が早まって産休開始月が前倒しになる場合、その月の社会保険料は返ってきますよね?
当初の予定
出産予定日 7/17
産休 6/6〜
※5月末に有給消化で繋げて産休に入った。
社会保険料は6月から免除
実際
出産日 7/3
産休 5/23〜
この場合5月の社会保険料も返ってきますよね?
会社に問い合わせたところ、出産が早まっても産前休暇は予定どおり6/6からなので5月の社会保険料はかかると言われました。
5月末は有給なので給与発生している=名目では産休ではない(出産手当金はその分でない)けど、有給でもなんでも5月末に労務についていなければその月の社会保険料も免除されると調べたらありました。
私があってるのか会社があってるのかわかりません💦
実際社会保険料が返ってきた方いますか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
さや
2人目の時に出産予定日より3週間近く早まって、1度払った社会保険料があとから会社から返金された気がしますが、傷病手当貰って休職していたので、有給を5月末まで使ってしまっていると勤務していると同じになるので免除にならない可能性の方が高い気はします😥
欠勤扱いとかなら前倒しきくとかだったような😥
出産手当金に関しては出産日が早まっても遡れないので、早く産むほど損なのは確かですが😭
さや
あとは会社も私もどちらか分からない時は、自分で税務署に確認しました😅
2人目の育休から有給繋いで産休入るのに、社会保険料の事が分からずで💦
結局税務署の人も間違った事を教えてくれましたが😂
出産手当金は有給であろうがなかろうがさかのぼれないのですが、調べたら社会保険料は出産を理由とするものなら有給でも遡れるっぽいですね🤔
税務署に確認して裏とって、会社の人に伝えてみると良いかもです😊
出産手当金の遡れないというのとごっちゃになっているかもです🤔
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
調べたらどこのサイトにも、有給公休欠勤問わず労務に服していなければその月は社会保険料免除と書いてあるんですよね…🤔