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チョキ
お仕事

育休中に妊娠し、復帰せずに有給を消化してから二人目の育休に入った方はいらっしゃいますか。育休手当を減らさないための注意点を教えてください。

一人目の育休中に妊娠された方で、
実際に復帰はしなかったけど有給を消化してから第二子産休・育休に入った方いらっしゃいませんか?

会社からは有給消化してもOKと言われたので消化したいのですが、
二人目の育休手当を減らさないようにするには、と一人でチャッピーやGeminiに聞きながら検討してたら訳わからなくなってきました。

注意点などあれば教えていただきたいです。。。

コメント

はじめてのママリ🔰

いつから産休で、いつから有給消化の予定でしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちなみに上のお子さんの時っていつから産休に入りましたか??

    有給付与月って何月でしょう?

    それによっては産休入りをずらすのもアリかなと思います😌

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    9月からの基礎日数が11日以上になったとしても完全月満たしてないですよね👀
    そこはあまり気にしなくても大丈夫です。

    産休入りをずらさずに有給全消化するなら今月から有給消化し始めてもよろしいかと。

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    給付金がいくらかで使うのは2です!

    たしかに9/2〜9/15で11日以上の賃金支払基礎日数にはなるかもですが、8/16〜9/15を1カ月にした時に8/16〜9/1まで育休なので基本的に完全月に当たらないです。

    社保はたしかに免除にならないので、それも加味すると10/1から有給消化で産休入りを遅らせるのも?🤔

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    給付金が貰えるかどうかは、育休開始日もしくは産休開始日を起算にしてますね🙋‍♀️
    2026.10.24が産休入りなら2024.10.24~2026.10.23が2年になります。この間に産休育休などでお休みしてる期間分のみ遡ります。それが最大2年なので、当該児の産休前2ねん丸々お休みしてた場合はさらに2年遡るので結果4年遡れるって意味ですね☺️


    賃金月額の計算は、それだと会社も大変だしで会社の〆を起算にしてます。

    復帰した月、というよりかは月度まるまる1ヶ月を勤務してないよねっていう感じです💦チョキさんの場合だと、その復帰(有給)が月度の途中なので完全月に該当しないかと。伝わりますか、、、

    • 8月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね。勘違いされる方も全然いらっしゃいます。分かりにくいですよね、、、


    私がネットで調べないタイプなので軽く調べただけではたしかに出てこなかったです😥
    ご心配であれば賃金台帳持ってハロワにいくと細かく教えてくれます😌

    • 8月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そもそもなんですが、チョキさんは非正規雇用ですか??
    正規雇用だと出勤(有給消化)した回数ではなく、欠勤控除のしかたで賃金支払基礎日数は出します。なので、必ずしも有給を11日以上使ったかどうかではないです。


    お勤め先が併給で進めてくれるなら併給の方がシンプルに金額高くなりませんか?そこは計算してみるとよろしいかと思います!
    有給を捨てることにはなりますが、復帰時にフルになってるならそれは気にしなくてもいいかな〜と個人的に思います(^_^;)

    • 8月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    賃金支払基礎日数にはカウントします。が、その賃金支払基礎日数の計算の仕方が非正規雇用者と正規雇用者とでは異なります。、。非正規雇用なら単純に有給使用数ですが、正規雇用の場合は所定労働時間だったり暦だったりで計算されます。会社によって異なるのでお勤め先がどのような計算で出してるのかが厳密に計算するなら重要かと🥲


    たしかに、賃金月額の50パーセントよりかは有給のが日額高いですよね。

    おそらく第1子さんの産休入月は含まないかと思います💦

    • 8月16日
  • チョキ

    チョキ

    産休期間は10/24からです。

    有給開始日はまだ検討段階なので未定ですが、MAX40日使えるので10/23までに全てではなくても損しない範囲で最大限使えたらいいのか?と考えています。

    会社が15日締めなので9/2以降に有給消化を開始すれば、公休を考慮しても9/2〜9/15分と10/16〜10/23分は基礎日数が10日以内になるので、手当が減ることにはならないのかな?と。

    • 8月13日
  • チョキ

    チョキ

    うえの子は4/26〜で、3/18から有休消化してました。
    有給付与は5/16なので、全部使い切って問題ないのです!
    が、9/2〜9/15の分は基礎日数が11日にならないように抑えていて、10月中に産休に入るようにするのが社会保険料的にはいいのかなと思ってます!

    • 8月13日
  • チョキ

    チョキ

    ただ、今会社からの回答を確認したら賃金支払基礎日数に公休も含まれるとのことなので、9/2〜9/15は今の育休のままの方がいいのかな?と考えたところです。

    • 8月13日
  • チョキ

    チョキ

    すみません、「完全月」を正しく理解できていなかったみたいなので教えてください🙇🏻‍♀️
    完全月1ヶ月の考え方は、
    (1)シンプルに暦単位
     →(1日〜30.31日などの月末)
    (2)会社の締日に応じた1ヶ月
     →(今回の場合16日〜翌月15日)
    (3)育休開始日前日から1ヶ月
     →予定日通り12/4に出産した場合は育休開始1/30なので、1/29〜12/30、12/29〜11/30....と遡っていく形

    だとどれですか?
    (2)で認識してたので、9/2〜9/15だと14日で完全月になってしまうと思ってました、、、。




    今月から仮に消化する場合、8/16〜9/15の1ヶ月での給与について
    8月9月の社会保険料がかかってしまう
    +
    月途中からの復帰で給与が日割りになるので、控除後のことを考慮すると育休手当50%と変わらない可能性もありますか?

    • 8月14日
  • チョキ

    チョキ


    給付金の支給可否を決める完全月の基準と、
    給付金の額を決める完全月の基準はちがうということですか!💡

    ○「給付金がいくらになるか」を考慮する時の完全月
    →会社の締日に応じた1ヶ月=(2)


    ○「給付金が出るか」を考慮する時の完全月
    →育休開始日前日から1ヶ月ずつ遡る=(3)で、2年以内(or4年以内)に連続していなくても12ヶ月あること

    ということでしょうか?😳


    『8/16〜9/15を1ヶ月にしたときに、9/2復帰だと完全月には当たらない』というのは、
    育休から復帰した月は完全月にならないルールということでしょうか?
    それとも、他に何か理由があるのでしょうか?

    理解力がなくて本当に申し訳ないです🙇🏻‍♀️

    • 8月14日
  • チョキ

    チョキ

    4年遡りルールも理解が間違ってました🙇🏻‍♀️
    問答無用でプラス2年間遡れるのではなく、産休育休で休んでいた期間分遡れるということですね🤦🏻‍♀️
    (2026.09.02復帰なら、産休育休は約1年4ヶ月取得なので、
    2024.10.24から1年4ヶ月遡った2023.6月〜2026.10.23の間に12ヶ月以上あるかどうか)
    ありがとうございます😭

    ご説明いただいた内容は理解したのですが、月の途中の復帰だと完全月に該当しないという部分を調べてもヒットしなくて🥲

    • 8月15日
  • チョキ

    チョキ

    賃金台帳持ってくとなると人事に依頼して大掛かりになりますよね😵‍💫
    AIに聞いても、
    最初は「9.2復帰で公休と有給が11日以上になって給与が少なくても、育休手当の算定には含まれない」と言われた後にファクトチェックさせると「含まれる」と回答されるので、私がややこしいことを言ってるんだなと。。。

    週明けに人事にもう一度問い合わせてみます🤦🏻‍♀️

    ここまでお付き合いいただいて、人事関係のお仕事をされてるのかと思うので率直なご意見を伺いたいのですが、
    ・有給使う
    ・復帰せずに現在の育休手当と産前産後の手当金を併給する

    どちらがオススメで無駄や損がないと感じますか?

    • 8月15日
  • チョキ

    チョキ

    正社員です!
    人事には公休と有給が賃金支払基礎日数に含まれるって言われたんですけど、違うということですね、、、、😮‍💨

    ご指摘いただいて、改めて計算し直してみました。。。
    予定日当日に出産したと仮定して、併給の方が貰えそうでした😳😅
    思い返してみたら、有給使えるなら使った方がいいんじゃない?と思ったきっかけが、
    『有給消化して満額給与もらえるなら、その月は育休手当50%よりもらえるじゃん!』でした。
    そこに、1人目の産休入月は育休手当の算定から除外されるけど、連続育休だと2人目の育休手当の算定に含まれる、という情報を目にして、復帰扱いにした方がいいのか?と不安になったのがあり、いろいろ考えて検討をしていたところでした。

    でも、そもそも1人目の産休入りが25.4/26で、4/16〜25までの有給+公休合わせても10日なので、2人目においても算定除外になりま、、、すよね、?

    • 8月15日
  • チョキ

    チョキ

    落ち着いて9/16〜10/23まで有給消化した場合の概算と、復帰しないで併給した場合の金額出してみたら、トントンでした😅

    9/16〜10/15の1ヶ月分だけみたら有給の方が額面は倍、でも手取りは育休手当の大体1.5倍。
    10/24〜の産休期間も含めて出産手当金と育休手当との兼ね合いを考えると、育休手当が地味に効いてきて大差なしという形で着地しました。

    ですよね、産休入月は含まないですよね😮‍💨

    そうなると、人事に賃金基礎日数などの計算方法を確認するのが憚れるので、、、、、
    併給する方向で進めようと思います。

    長い時間にわたって相談に乗っていただき、質問に答えていただき、冷静さを取り戻す提案をいただき、本当にありがとうございました🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
    1人だったら頭パンクして放り投げ、理解も納得もしないまま併給でいっか💡となるところでした。

    本当にありがとうございました🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

    • 8月16日