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はじめてのママリ
お金・保険

傷病手当をもらいたいとはなしたら24~8/7日までの2週間を傷病手当で休み…

傷病手当をもらいたいとはなしたら
24~8/7日までの2週間を傷病手当で休みたいとはなしたら
24日から有給がなくて欠勤で休みますと話したら
24日前の4日以上前の日数で申請してください
この場合7/21~8/7まで
でも24日が欠勤だと傷病手当が出ないかもしれない。
この場合病院から休みの期間を前に出来ないか交渉してみるとかしてみたらどうか、と言われました。
でも病院と被保険者(私)の申請期間は同じ日を書いてください、と意味が分からない事を言われてパニクってます。
前の会社は普通にその母子カードに書いてある日付を書いてその日付から3日無効期間があってって言うやり方だったのでなんだ?となってます。
どうしたらいいんでしょうか、教えてください。

コメント

つん🔰

前の会社で言ってたように、傷病手当には待機期間というのが最初の連続した3日間必要で、その3日間については傷病手当金が出ません。
4日目から出ます。
ただしこの3日間については、有給を当てたり土日など会社の休みを含んでも良い事になっています。

いまの会社の担当の方は、はじめてのママリさんがすでに有給がない、という事でこの待機期間の3日間について損がないように、休みの期間を前倒しにしては?と言っておられるのではないでしょうか…?
おそらく……。
24日〜にすると27日からしか手当が出ないので、21日〜にすると24日から手当が出ます。
もし24日より前からはじめてのママリさんがすでに会社を休んでいるのなら、病院と交渉して、
病院の診断書もしくは母子カードの働けない期間を24日より早い日付に変えてもらい、傷病手当金申請書に書く期間もそれと同じ期間をかけば、傷病手当金をもらえる日が増えます。
会社の人は、24日から傷病手当金が欲しいと言う意味で受け取ったのかなぁ??と思いましたが、どうでしょうか。
24日が欠勤だと傷病手当が出ないかも、はちょっと分かりませんでした……

もしくは、会社独自の決まりがあるのでしょうか……