ママリ
ありません。
そもそも業務中に起きたミス(故意、重過失を除く)について賠償させることは労基法違反だと思います💡
もちろん会社(税理士事務所)は顧問先に賠償金を払うこともありますが、職員個人が顧問先に賠償することは無いと思います。
仮に万一従業員が賠償するとしても、普通は従業員が会社に対して支払うと思います。
実際私は顧問先に2〜300万円の損害を与える判断誤りをしてしまったことがありますが、会社が顧問先に賠償したのみで、私から会社や顧問先に支払いは発生していません。
お詫びのお菓子は顧問先に持参しましたが、会社から強制されたものではなく、今後の付き合いを考えた上で自ら持参しただけです️⭕️
税理士事務所は通常税理士賠償責任保険に加入していますので、その面からも個人に賠償させるのはほぼ無いと思います。
ただミスをすると評価は下がるので、昇給に響くということはあるかと思います。
ミスの内容にも寄りますが…🤔
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