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現在育休中です。もし仮に旦那と離婚をした場合私の前年度(働いていた…

現在育休中です。もし仮に旦那と離婚をした場合
私の前年度(働いていた時)の年収だと児童扶養手当がもらえません。今年は育休中なので収入がほぼ無い状態ですがその場合翌年の児童扶養手当はもらえるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

今年の年収(養育費の8割が所得扱い)が関係する、来年11月分(再来年1月振込分)から1年間は貰えます☺️ただし今年離婚して、今年から養育費を貰ってその所得次第では満額支給、一部支給、不支給に変わる可能性はあります。あとは親と同居するなら親の所得も関係する自治体もあります。