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お金・保険

産休や育休手当の計算方法について、出勤日数が少ない場合の影響を知りたいです。特に、6/16以降に4日出勤することで手当が減るのか、損失があるのかを教えてください。

産休、育休手当について、
何度調べても分からないので詳しい方教えて下さい😖

・給料は毎月15日締め、月末支払い
・普段は月〜金の平日に週4〜5で出勤
・6月に入ってからは9日出勤、2日有給取得
 (5/16〜6/15だと18日出勤、4日有給取得)
・私の産休は出産予定日から計算して6/18〜 です。


会社の上司と相談をして
締め日の6/15まで出勤して6/16〜17は公休、
6/18〜産休の話になっていたのですが、
人手不足で月末4日ほど出れないかと相談を受けました。

幸い切迫等もなく身体は元気なので構わないのですが
産休や育休手当が減るのは嫌だなと、、、😂

産前○ヶ月の平均給与で計算されるとなると
4日だけ働いたのでは明らかに給料が少ないので損ですか?
それとも出勤日数が10日間ないので
計算にはカウントされないのでしょうか?
→この10日以上と言うのも調べたら出てきましたが、
 何のことかよく分からず、、、
 (そもそも私の会社の場合16日からのことなのか、
  制度上一律で1日始まりなのか、、、🤔)

産休、育休でそれぞれ計算方法も違うようで
調べれば調べるほど分からなくなってしまって💦

とにかく6/16以降4日間だけ出勤することについて、
もらえる額が変わるのか、損があるのかないのか
その辺りが知りたいです🙇‍♀️

コメント

ママリ

まず育休手当に関しては気にしなくて大丈夫です。
締め日で見て11日以上仕事してる日がある月の給料でみるので、6/16〜7/15という区切りの給料は対象にはなりません。

出産手当金ですが6/18から産休入りでその後に出勤した日がある場合、その日数分だけ手当が減ります。
でも出勤すれば給料は出ますよね。
注意が必要なのは、6/30に出勤してしまうと6月分の社会保険料は免除にはならないということです。

はじめてのママリ🔰

産休って分割で取得できるものではないので、4日の出勤ののちに産休扱いになってしまうのではないかと…💦
4日分の給与なら育休手当には影響しないですが、単純に産休入りが遅くなり、出産手当金が貰える日数が変わってきますし、もし6月30日に働くなら社会保険料もかかりますよ😭💦