4月からの離婚に関する規定の変更点と、自作の離婚協議書の効力について教えてください。また、早く離婚したいため、協議書でも問題ないか知りたいです。
4月から離婚(養育費等)の規定が変わったようですが、簡単に言うと何が違うのでしょうか?
また、今後離婚予定なのですが公正証書ではなく自分たちで作った離婚協議書だけでも効力はあるのでしょうか?
最初は折半で公正証書を作成予定でしたが、クソ旦那が書類作成のためにお金を使うのを渋っており離婚予定が遠のいています😔
私としては早く離婚したいため、離婚協議書でも効力があるのならばそちらでもいいかなと思っております
- ちぇな②(1歳2ヶ月)
ママリ
確か、養育費の取り決めをしてなくても離婚した月に遡って月2万円分請求できるってものだったと思います。
公正証書の金額を負担してくれる制度もあるようですし、市や県のホームページなどを良く見てみると良いですよ😃
はじめてのママリ
簡単に言うと大きく3つが変更になり
①養育費を払ってもらえない場合に法廷養育費(月2万円)を請求できるようになった
②財産分与の請求期間が2年から5年に延長された
③面会交流で今までは父母以外に権利はなかったが、子供にとってそれ以外の親族との交流が必要と裁判所が判断した場合は交流が認められるようになった。
ですね!
公正証書を作る大きなメリットはお金のことです。例えば養育費が未払いになった場合に差押えなどの手続きが出来ます。でも離婚協議書に法的効力はないのでそれが出来ないです。
「取決めをした」という証拠としては使えるのでないよりはもちろん良いのですが、何かあった時に手続き出来るものではないです。
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