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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

ギャンブルが有責配偶者に該当するか疑問です。結婚時の約束を破り、臨月の妻を置いて行ったことが「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると思いますが、どうでしょうか。

ギャンブルは有責配偶者に当てはまらないんですか?

結婚する時にしないと約束していたのに破った
臨月の妻を置いて、嘘をついて行っていた

しかし、生活費を使い込んでいたかは不明(管理が旦那のため)

という点から、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとは思うのですが、甘いですかね…

コメント

初めてのママリ🔰

生活費を使い込んでいたかは不明なら厳しいかもしれません…。

私の元夫はギャンブルにより
生活費使い込み、家族貯金使い込み、
消費者金融から借金、横領、窃盗まで
していて、色々と調べてみたら
このレベルなら有責配偶者になるそうです。

はじめてのママリ🔰

息抜きのギャンブルなら有責配偶者にはならないと思います💦
嘘ついてたのは気分悪いですけどね😣