育休中の社会保険料と所得税の免除期間について、給付金を受けていた2年間だけなのか、復帰前まで免除されるのか教えてください。
今年の1/31で給付金が頂ける丸2年の育休が終了し、現在は会社が3年まで育休取得可能だったので4月入園に合わせて5月復帰という形で育休延長をしております。
その際、育休中は社会保険料と所得税が免除されると思うのですが免除期間は給付金が頂けてた2年だけでしょうか?
それともまだ会社復帰はしてないので、完全に育休が明けるまで免除になりますでしょうか?
無知ですみませんが、どなたか分かる方いらっしゃいますか?🥲
- Myr(2歳2ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
給付金は関係なく育休中なら免除です😊
うぃん
育休であれば(育児休業給付金の有無は関係なく)、子が3歳まで社会保険料の免除が可能です。
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Myr
お返事ありがとうございます!
勉強になりましたッ🧐🫣- 3月7日
Myr
お返事ありがとうございます!
助かりました🤩🫣