不動産取得税の軽減措置について、完成予定が遅れた場合も軽減措置を受けられるか不安です。詳しい方、教えてください。
お尋ねです!
不動産取得税軽減措置について。
新築を予定していて、今のところ10月着工、来年の3月に完成予定です。
ここで、質問なんですが、不動産取得税って、来年の3月までは3%となっていますが、軽減措置も3月までなのでしょうか??
来年の3月完成予定といっても、あくまで予定で、もし遅れた場合、軽減措置を受けられないのはきついなーと思っています。ネットでみたら、軽減措置を申請するのとしないのとでは何十万と変わってくるらしいので、、。
詳しい方教えて下さい、よろしくお願いします(>_<)
- たまこ(8歳, 10歳)
コメント
退会ユーザー
土地は購入されているんですよね?
H30.3.31までに購入した土地に関しては3年以内に家屋を建てれば軽減措置の対象となるはずです\(^-^)/
退会ユーザー
ちょっと難しいんですが・・・
【H30.3.31までに取得した不動産】が軽減措置の対象となります。
取得と言うのは、原則引渡しの事です。
しかし、場合によっては売買契約日を取得日にしたり、登記日を取得日にしたりする事もあるので、1度不動産屋さんや(あまり詳しくないと思いますが)、所轄の都道府県税事務所に確認するのが良いと思います💦
主人が税理士なので、色々聞きましたが専門分野では無いので、少し不安な部分もあります。
曖昧な回答となってしまいごめんなさい・・・🙏
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たまこ
コメントありがとうございます!!ご主人が税理士さんなんですね!色々とお尋ねいただいてありがとうございました(>_<)取得日をいつとするかによって変わってくるんですね!管轄の税事務所に確認してみたいと思います(*^^*)
- 7月4日
たまこ
コメントありがとうございます(*^^*)土地は今月中には購入予定です。
ということは、仮に建物が3月までに完成しなくても軽減措置は受けられるのでしょうか?
建物に関しては3月中に完成しないとやはり軽減措置は受けられませんよね??