自己都合による育休延長の場合の社会保険料について表題についてお伺い…
自己都合による育休延長の場合の社会保険料について
表題についてお伺いしたいです🙇🏻
2026年度の年度途中入所で、保育園に受かったのですが、夫の職場環境が変わり激務になったことで、ワンオペになったことを会社の面談で相談したところ、育休を延長するのはどうかと提案を受けました。
保育園には受かっているので、育休手当が打ち切りになるのは分かっているのですが、この場合の育休延長は、自己都合による休職扱いになるのかな?と思っているので、社会保険料も発生しますよね…?
それとも会社独自で育休延長をしてくれる場合、社会保険料は免除になるのでしょうか?
もしご存じの方がおられたら、回答お願いいたします。
- はじめてのママリ🔰(生後7ヶ月)
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