旦那とお互い婚姻費用の調停を申し立て、申し立て日が今年の1月。申し立…
旦那とお互い婚姻費用の調停を申し立て、申し立て日が今年の1月。
申し立てる前の婚姻費用は旦那から毎月払ってもらっていました。
ただ、旦那は払い過ぎだからと納得が行かないため申し立ててきました。
調停の時に金額は決まるまで払わない可能性はありますか?
もし決まるまで払われなかった場合は、決まった金額分が払われるのでしょうか?
決まった金額以降はその決まった金額なのは分かりますが、決まる前の金額はなくなりますか?
- はじめてのママリ🔰(1歳2ヶ月)
ママリ
弁護士依頼して婚姻費用調停しました🙆♀️
1月に申し立てしたのであれば、決まり次第1月まで遡って払ってもらえますよ!
例えば3月に決まれば1月と2月の分もまとめて払ってもらえます。
調停中は払われないことも多いです💦
どうしても払ってもらいたい場合は仮で払ってもらえる場合もありますがなかなか難しいと言われました。
ダラダラと長引く可能性もあるので、金銭的に困ってるので決まらなければ審判移行してほしいと強く希望したらいいですよ!
コメント