※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

子ども名義の通帳について一年で110万円以上お金を入れた時点で贈与税に…

子ども名義の通帳について
一年で110万円以上お金を入れた時点で贈与税になるのか
それとも子どもに通帳があることを理解させるときに
110万円以上で渡すと税金がかかるどちらでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

一年で110万以上で対象になりますし
渡す時に110万以上でも対象になります

対策としては
一年で110万以内の入金←年間の贈与として渡しますっていう書類を作成して子供にサインしてもらう(サインできないときは保護者がサイン)
を毎年作成・サインして、通帳がわかる年頃に渡せば税の対象外になります。
説明下手ですみません

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます😊
    今税務署に聞いたら親が扶養する間は親の名義となるので税金はかからないとの事でした🙌以前も問い合わせたことあったんですが、回答する人によっても違って💦
    とりあえず書面を作成しておく方が安心かな?とは思ったので書類は作成するようにします!

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    説明下手ですみません!
    たしかに扶養している間の子供名義の110万以上はかからないのですが、
    渡した時にかかります!(仮に5年後に渡すとして、5年で115万だったとしてもかかるし、5年で100万ならかからない)

    毎年110万以内で入金して、仮に5年後渡すとしたら、500万で渡すと税はかかるけれど、毎年110万以内での贈与と書類作成しておけば、500万渡しても贈与税はかからないはずです。

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    教育上必要な場合にお金を使おうと思っており、例えばもう110万以上通帳にはあるけど、渡す時5年後から5年後に110万円以下にして渡したらいいということでしょうか?🤔

    • 1時間前
mamari

1年間で110万まで大丈夫ですので、110万1円以上になると贈与税がかかるごとになります。

子どもに理解させるときに110万1円以上ということでも贈与税がかかります。

あくまでも子どもが所持(管理)している通帳(口座)を親がサポートしているという形で年間110万円までOK
定期的に同額入金すると定期贈与とみなされる可能性があるので注意
常識の範囲内でのお祝い金やお年玉などは非課税になることがある

という感じでの😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1年でもう通帳に130万円くらい入れたんですが、そのうち出産祝いが100万で残りはイベントごとに貯金していったんですが、この場合100万は非課税という解釈で大丈夫でしょうか?

    • 1時間前
  • mamari

    mamari


    高額の場合は課税対象になることもあるそうです。その辺の金額がよくわからないので、きちんと確認しておいた方がよいかもしれません。
    お祝い金については、誰からいくら のような書面を作成しておくのもよいと思います。

    税務署の方が言っているのは、親が通帳(口座)を管理する場合についてだと思います。
    子ども名義の通帳を親が管理する場合、子どもに渡す(理解させる)ときの金額(何年もの総額)を、そのときに贈与するという形になってしまいます。
    それまでは税金はかからないけれど、渡すときに一気に課税されることになります。

    だから、一緒に貯金(預金)しに行ったりして子どもが管理しているという形にしておくことが必要です。定期贈与についても注意が必要です!

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    一応誰から貰ったとかは書面に残しています!
    渡す時に110万円以下で渡せばいいのかな?と思っていたんですがまた違うんですかね?
    何回も質問すみません💦

    • 42分前
  • mamari

    mamari


    渡すときに110万以下であれば大丈夫です。

    でも、110万より、もっと入金しておけるなら、その方がよいのでは?

    ①お子さまと一緒に貯金(預金)するなど工夫して
    年間、何度かに分けて、バラバラの金額を預入
    2026年の合計 97万2千円
    2027年の合計 101万8千円

    例えば上のような状態だと、2年間の合計は110万を超えますが、贈与税はかかりません。
    既に、子どもが管理している通帳(口座)扱いだからです。

    ②同じ金額でも、親が管理している場合は、渡すときに課税されます。

    ①親から贈与金→子どもが貯金(預金)
    ※その都度贈与していることになり、その合計が年間110万円までは大丈夫!

    ②親が貯金(預金)→子どもに贈与
    ※子ども名義であっても、親が貯めたものをまとめて贈与することになるので、贈与するタイミングで110万円までということになります!

    • 26秒前