育休中の高額療養費の上限が育休前の給料で決まるため、収入がないと厳しい状況です。救済制度や上限を下げる手続きはありますか?無職になり夫の扶養に入った場合、妻の上限はどうなりますか?
育休中の高額療養費について
上限が、育休前の給料で算定されるため、上限が8万くらいです。
収入がないため厳しいのですが、救済の制度とか、上限を下げる手続きとかってないのでしょうか?
仮に、退職して無職になり、夫(協会けんぽ)の扶養に入った場合、妻の高額療養費の上限は、夫の給料に基づく(夫が約8万なら妻も約8万)なのでしょうか?
それとも、妻が無職なら妻の収入(0円)に基づいて上限が決まるのでしょうか?
一部だけでもいいので、ご回答頂けると有り難いです。
- はじめてのママリ🔰(2歳7ヶ月)
ママリ
残念ですが、救済制度はありません。
病気ごとに例えば指定難病とかですと自治体から手当が出たりするかと思います。
私も傷病手当でお休みしており、
手当のみ、社会保険料は月に12万円ほど支払ってます。
それでも、手当をいただけてありがたいのですが、
昨年は7度の手術と投薬のための入院がありました。
高額医療費控除分までは支払いがあります。(3ヶ月連続ですと下がりますよね)
ご主人の扶養に入った場合は、
あくまでもご主人と一緒の区分です。
はじめてのママリ🔰
育休中だけ扶養に入ることが出来たとしても、将来の年金が減るので長生きしたらプラマイマイナスになる可能性もあります。
もし国保に加入したとしても、制度的に前年度所得で今年度の保険料が決まるので前年度しっかり収入があるなら社保より高くつきますし、プラスで年金も掛かります。
年金は免除あったと思いますが、国保は産休期間しか免除なかったと思います。
はじめてのママリ🔰
高額療養費の上限には救済制度はないと思います💦ただ組合によっては25000円以上かかった医療費は戻ってくるみたいな付加給付制度があります。
ご主人の扶養に入ったらご主人の区分になります。
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