にじのはは
民法で相続について規定されてるので、
夫がなくなった場合は
配偶者(妻)全体の1/2
残った1/2が子どもに行きます。子どもが複数いる場合は、1/2を人数分で分けます。
はじめてのママリ🔰
法定相続分があるので、全てではないです。
が、分割協議次第です。
お子さんが未成年のうちに亡くなったら、特別代理人を立てて、特別代理人と妻とで話し合いです。
はじめてのママリ🔰
遺言書等なければ配偶者に半分、子供で残りを分けると思います😊
はじめてのママリ🔰
この夏、父を亡くし、
民法上では子どもらにも分配…でしたが、
一応、母がそのままにしてます。
父の遺言で、
母が生きている間は管理してもらってます。
ママリ
民法上は配偶者に半分、残りを子どもで等分することになります。
が、実際は相続人同士で揉めなければどう分けたかは問題にならないのかと。
うちも父が亡くなりましたが、遺産放棄はしてないけど、母に全て任せてあります。相談はありました。
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