シングルマザーの女性が、再婚予定のパートナーとの子どもについて、養子縁組せずに苗字を同じにできるか、同居の場合の養育費、苗字が異なることのデメリットを知りたいと考えています。
調べてもよくわからないので教えてください。
私は2人の子どもがいるシングルです。
親権は私が持っていて、元夫から養育費を受け取っています。
離婚した元夫はシングルの方と再婚し、そちらのお子さんと養子縁組をしたため元夫は4人の父親扱いです。
この度再婚予定のパートナーとの間に子どもを授かりました。入籍は4月の予定です。今後再婚しても、子どもたちが成人するまで私の子とパートナーを養子縁組をするつもりはありません。理由はいろいろですが元夫に養育費をきちんと払ってもらい、責任を果たしてもらいたい気持ちからです。教えていただきたいのは以下3点です。
①養子縁組せずともパートナーと私の子を苗字を同じにできるのか
②ただの同居であれば養育費は受け取れるのか
③もし子どもと私の苗字が違うことによるデメリットなどはあるのか
パートナーは子どもたちを大切に思ってくれています。養子縁組したくないのは私の気持ちです。
- はじめてのママリ🔰(妊娠14週目, 7歳, 9歳)
コメント
タテヨコ
生まれてくるお子さんは、いわゆる婚外子になりますね。法律的には非嫡出子。婚外子の場合、一番大事なのは父親に認知してもらえるかどうかで、してもらえる場合とされない場合では法律的に天と地の差があります。
入籍予定とのことなので、認知はしてもらえる前提で考えると、
①子の苗字は認知した父親の姓に変えることはできます。家庭裁判所で子の氏の変更手続きをとる必要があります。裁判所判断なので、許可されない場合もあります。
②事実婚状態でも、養育費はこの権利なので受け取ることはできます。しかし、元夫がその状況を知り、減額の調停をおこす可能性がないわけではないです。
③デメリットは、親子の証明が必要な時、手続きが少し煩雑になるかなと思います。あなたが母親であることを証明したい時は、戸籍謄本が必要になりますね。
退会ユーザー
① できますが「戸籍の筆頭者変更」などの手続きが必要です。再婚後、あなたが新しい戸籍に入る場合、子どもは自動的にはその戸籍に入りません(養子縁組していないため)。ただし、家庭裁判所の許可を得て「子の氏の変更申立」を行うことで、子どもの苗字をあなたの再婚後の苗字(パートナーと同じ姓)に変更できます。
ただし、戸籍上は「親子関係」ではなく「母の子」なので、
法律上の扶養義務・相続などは発生しません。
② 受け取れます。
養子縁組をしてしまうと、元夫との親子関係が消滅し、養育費を請求できなくなります。したがって、「養育費を受け取り続けたいなら養子縁組しない」という判断は正しいです。
③ 法的な不利益はありませんが、日常生活上の不便はあります。
学校や病院などで「母子の姓が違う理由」を説明する場面がある。(ある芸能人が不便だと言ってました)
子どもが年齢的に気にすることがある。
公的手続きや旅行時に、母子関係を証明するため「戸籍謄本」などの提示を求められる場合がある。
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はじめてのママリ🔰
とてもわかりやすいですありがとうございます😊
現在子どもたちは元夫の戸籍のままです。(一時音信不通にされたため、子どもの戸籍から元夫の居場所を追えるようにしています)
まず私の戸籍に移すところの手続きからですね!
ありがとうございます😊
やはり苗字は揃えておいた方がいいのですね!
ご丁寧にありがとうございます😊- 11月7日
はじめてのママリ🔰
予定日前には入籍するのでお腹の子は婚外子ではありません。
苗字の変更などを子どもたちの進級のタイミングに合わせるためです🙂↕️
苗字の変更は私の2人の連れ子についてです。
減額調停を起こされても、私が仕事ができないことや相手の経済力に比べて私が受け取っている額が極端に少ないためそこまで変化はないかなと思います。
デメリット教えてくださりありがとうございました😊