調べてもよくわからないので教えてください。私は2人の子どもがいるシン…
調べてもよくわからないので教えてください。
私は2人の子どもがいるシングルです。
親権は私が持っていて、元夫から養育費を受け取っています。
離婚した元夫はシングルの方と再婚し、そちらのお子さんと養子縁組をしたため元夫は4人の父親扱いです。
この度再婚予定のパートナーとの間に子どもを授かりました。入籍は4月の予定です。今後再婚しても、子どもたちが成人するまで私の子とパートナーを養子縁組をするつもりはありません。理由はいろいろですが元夫に養育費をきちんと払ってもらい、責任を果たしてもらいたい気持ちからです。教えていただきたいのは以下3点です。
①養子縁組せずともパートナーと私の子を苗字を同じにできるのか
②ただの同居であれば養育費は受け取れるのか
③もし子どもと私の苗字が違うことによるデメリットなどはあるのか
パートナーは子どもたちを大切に思ってくれています。養子縁組したくないのは私の気持ちです。
- はじめてのママリ🔰(6歳, 9歳)
タテヨコ
生まれてくるお子さんは、いわゆる婚外子になりますね。法律的には非嫡出子。婚外子の場合、一番大事なのは父親に認知してもらえるかどうかで、してもらえる場合とされない場合では法律的に天と地の差があります。
入籍予定とのことなので、認知はしてもらえる前提で考えると、
①子の苗字は認知した父親の姓に変えることはできます。家庭裁判所で子の氏の変更手続きをとる必要があります。裁判所判断なので、許可されない場合もあります。
②事実婚状態でも、養育費はこの権利なので受け取ることはできます。しかし、元夫がその状況を知り、減額の調停をおこす可能性がないわけではないです。
③デメリットは、親子の証明が必要な時、手続きが少し煩雑になるかなと思います。あなたが母親であることを証明したい時は、戸籍謄本が必要になりますね。
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