ママリ
育休の開始日と終了日が同月内にある場合、その日数が14日以上ならば月末を含まなくてもその月の社会保険料は免除になります。
ただし、期間中にボーナス支給日がある場合、ボーナス支給月の月末を含んで連続して1ヶ月以上取得していないと社会保険料は免除にはなりません。
育休を小分けに取ったなら育休手当も小分けに入ります。
ママリ
育休の開始日と終了日が同月内にある場合、その日数が14日以上ならば月末を含まなくてもその月の社会保険料は免除になります。
ただし、期間中にボーナス支給日がある場合、ボーナス支給月の月末を含んで連続して1ヶ月以上取得していないと社会保険料は免除にはなりません。
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