コメント
みんてぃ
配偶者(特別)控除を申請するかどうかという意味なら、申請した方がお得になるかと思います。
ママリ
年収が201万円以下であれば旦那さんが配偶者控除(または配偶者特別控除、妻の年収による)を受けることが出来ます。
社保の扶養と税の扶養は別物で単純に収入で判断しますので、対象なのであれば必ず申告しましょう。税金が安くなるチャンスを自分から放棄してることになりますよ。
-
あや
わかりやすくありがとうございます!
配偶者特別控除を受ける時は旦那の年末調整に記入?すれば良いのでしょうか?そして私は普通に年末調整をして良いのですか??調べてもよくわからず...質問ばかりすみません💦- 10月16日
あや
ありがとうございます!