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あや
お金・保険

5月から産休に入った場合、1月〜4月までは働いてるので1年間無給なわけ…

5月から産休に入った場合、1月〜4月までは働いてるので1年間無給なわけではないですがそれでも今年の年末調整は旦那の扶養に一時的に入った方が良いですか?

コメント

みんてぃ

配偶者(特別)控除を申請するかどうかという意味なら、申請した方がお得になるかと思います。

  • あや

    あや

    ありがとうございます!

    • 2時間前
ママリ

年収が201万円以下であれば旦那さんが配偶者控除(または配偶者特別控除、妻の年収による)を受けることが出来ます。
社保の扶養と税の扶養は別物で単純に収入で判断しますので、対象なのであれば必ず申告しましょう。税金が安くなるチャンスを自分から放棄してることになりますよ。