

おもち
年末調整はご自身が働いている会社から支払われた給与に対する所得税を精算するものです。
そのため、育休中なので夫のほうで年末調整ということはできないと思います。
保険料控除は生命保険料などを育休中に夫が払ってくれていたのであれば夫の方で可能かもしれないですが、ご自身の口座から引き落としであればできないかと思います。
なお、1年間育休とのことでしたので、収入がなければ夫の所得税扶養に入ることはできます。(育休手当は収入になりません)
わたしの会社では10月末ごろに書類が送られてくるのですが、会社からはとくに説明など無かった感じでしょうか…?

優龍
勘違いされやすいですが
年末調整は
ご自身の勤める会社でしかできません。
ですから
ご主人の会社に年末調整します、と伝えられても、
会社側は
はてな?となります。
自分の生命保険料も
旦那さんの自身の生命保険があるなら
すでに上限に達している可能性が高く
奥様のを出しても無意味かなと思います。
今年は諦めることになると思います。

ママリ
自分の年末調整は自分の職場でしか出来ません。そこは勘違いしちゃダメです。
育休中で収入がない間だけ自分の生命保険の控除を旦那さんの方に出すというのは絶対ダメということではないですが、そもそもの話として生命保険料控除はその保険料を払っている人が受けられる控除だということを理解しておいてください。
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