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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の対象月において、出勤日数が11日ぴったりの場合もカウントされるのでしょうか。

読解力の問題にはなってくるのですが、
育休手当の完全月の起訴日数が11日「以上」になる月となっていますが、11日ぴったりの出勤日数だとすると1ヶ月にカウントされるのでしょうか??
ご教授お願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

以上の場合はその数も含むので11日もカウントすると思います🙌

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございます😭
    細かい話にはなってくるのですが、
    後期つわりでなかなか出勤が難しく例として9月16日から10月15日で1月カウントなのですが、職場が日曜休みで10月2日から休まず出勤すればぎりぎり11日出勤できてるカウントになりますよね、、??
    わかりにくくて申し訳ないです😭

    • 9月30日
はじめてのママリ🔰

↑の方と同じ意見で、以上はその数もカウントされると思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございます!
    悪阻や切迫でなかなか出勤ができてなくてギリギリ不安だったもので( ; ; )

    • 9月30日
はじめてのママリ🔰

まず、正規雇用ですか?非正規雇用ですか??

非正規雇用者であれば月の出勤が11日あればその月度はカウントになります👍

正規雇用者の場合、欠勤控除次第です💦

ママリ

賃金支払の考え方は、
基礎日数11日以上の月で計算しますが、
対象かどうかの条件で言えば
育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上です。

ですので、後者をおっしゃっているなら、完全月の考え方ではなく、
あくまでも出産した日をベース(出産日で育休開始日が決まるので)で考えますよ。