給与計算や労働基準法について質問があります。基本給が最低賃金を下回ることや、勤務時間の不一致について教えてください。
給与計算や労働基準法などに詳しい方いませんか🥺
❶
基本給があるのですが、
月21日出勤でも月19日出勤でもそれは変わりません。
月21日出勤だと最低賃金を下回るのですが、
これは大丈夫なのでしょうか?
年間で計算すると下回らないですが、
10月に最低賃金が上がると下回ります。
基本給があがる話は聞いていません。
❷
勤務時間は8~17時(残業全くナシ)なのですが、
・ハロワの求人では90分休憩、7.5時間勤務
・保育園の就労証明は90分休憩、7.5時間勤務
・契約書では60分休憩、8時間勤務
・給与明細ら21日出勤の月は147時間勤務で
割ると1日7時間勤務
(月19日出勤の日も割ると1日7時間になります)
何もかもがあべこべなのですが🙄
何か経理にしかわからないカラクリや計算方法があるのでしょうか?
- ママリ
コメント
ママリ
①月の所定労働時間で割って、下回れば違法です(少なくとも最賃と同じまで上げなければならない)
②契約書が1番信ぴょう性が高いと思います。
就労証明書と契約書が違うのはなぜか、そこは確認した方がいいと思います。
ママリ
①月の所定労働時間は年単位から計算するものなので、月で変動はしませんよ。
会社の規定にのっていると思います。
ママリ
① つまり21日の月は違法になるってことですよね🥲
②保育園には入れてるので結果オーライですが、これから継続で書いてもらうのでその時にちょっと聞いてみます💦
ママリ
下に返信してしまいました。
ママリ
なるほど💦
では、10月から最低賃金があがってもそのままだと、年間で割ると下回るので、そうなると違法になるってことですね🤔