コメント
ぽちゃこ
お義母さまがご存命であれば、お母様が全体の遺産の1/2の相続分となり、残り1/2を義父母の子どもたちで分けるようになります。
私は祖父が亡くなった時に、実父兄弟の遺産相続でかなり揉めた経験があるのでアレなんですが。遺言があれば揉めないんですけど、突然死とかだったりすると難しいですよね...。
いつもにぎやか
お義母さんに相続半分あとは子供達なのではじめてのママリさんの旦那さんに半分の残りを子供達で割るって感じですね。けど、遺産ありそうですか?負の遺産も相続になるので関わりたくないなら相続放棄がいいと思います😊戸籍は要らないと思います。
はじめてのママリ🔰
義母存命です。
配分は承知してます。
遺留分についても把握済み。
もしかしたら、義妹の夫が養子縁組してるかもしれません。
同じく、祖父母死亡時に父と父の弟妹と遺産相続で揉めてます。
基本放棄の方向で構わないので、損はしたくないです。