
慰謝料を支払う能力がない場合、どうなるのでしょうか。親友の旦那の虚言癖や浮気の問題について、弁護士を通じてどのくらいの額を請求できるか知りたいです。また、親友が結婚前からお金を貸していたことも影響するのでしょうか。
慰謝料を払う能力がない場合どうなるの?
親友の旦那は虚言癖があり、色々お金を借りまくっています。会社を始めましたが、上手く行くはずありません。親友はそこで事務の仕事を始めしたが、恫喝され、お金も全然なく、すごい不細工な顔になっています。
最近浮気も発覚し、今すんでいるところから出るようにすすめても浮気の証拠を集めるまで、そこにいる、会社からお金を抜いたりしたい、浮気相手と本人から2000万とりたいといっています。
私はいくら浮気の証拠をとって、会社でだらしくなくモラハラ発言を繰り返している旦那でも取れて浮気相手から100万、本人から百くらいだと思います。
実際弁護士などつければたくさんの額を出してもらうことはできますか?
親友は、夫が好きで結婚前からお金を貸したりしていたらしく、それは家族になったのだから、そこを全部要求って難しいように思いますがいかがですか?
- はじめてのママ🔰
コメント

はるまる
2000万はまず無理だと考えていいかと…!ただ、請求するのは自由ですが…
会社からお金を抜いたりしたい‥は普通に犯罪ですし帳簿とかでバレると思うのでナシですね。捕まります。
自営だし経営がうまくいってないなら支払いできなくて飛ばれることはあり得るかと…!
ないところからは取れないと、私も相談して言われたことがあります。
はじめてのママ🔰
ありがとうございます
はるまる
後追加で🙇♀️
結婚前のお金の貸し借りの話ですが、借用書とかがちゃんとないと難しいと思います!
夫が元嫁と揉めたときに弁護士にそのように言われました。
弁護士をつけた方がたくさんお金取れる可能性はありますが、依頼料も成功報酬もかかるので、その辺計算してみて…ですかね!