コメント
退会ユーザー
特有財産(ママさんの私物)になるので不当利得と言って不法行為になります。場合によっては損害賠償の対象にもなりますが、不当利得返還請求するにしても損害賠償請求するにしても、その物が「ママさんの特有財産である証拠」と「相手がそれを勝手に持ち出した証拠」が必要になり、それを立証する必要があります。また夫婦間の問題ですので刑事罰にはなりません。
退会ユーザー
特有財産(ママさんの私物)になるので不当利得と言って不法行為になります。場合によっては損害賠償の対象にもなりますが、不当利得返還請求するにしても損害賠償請求するにしても、その物が「ママさんの特有財産である証拠」と「相手がそれを勝手に持ち出した証拠」が必要になり、それを立証する必要があります。また夫婦間の問題ですので刑事罰にはなりません。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。やっぱり不法行為ですよね。夫がとったことは明らかですが立証できるほどの証拠はありません😭あとパソコンのマウスも取られました。
離婚時の条件に、返還請求も入れるしかないのかな?
退会ユーザー
とりあえず調停の時点なら裁判と違って大きな証拠なくても主張はできるはずなので請求してみて良いと思います。