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遺産相続について義祖母は持ち家なのですが、亡くなったら旦那に相続さ…

遺産相続について

義祖母は持ち家なのですが、亡くなったら旦那に相続される予定なのです。もし家を相続するとなれば相続税を払わないといけないのでしょうか?亡くなってから相続する、または生前贈与だとどちらの方が得ですか?

コメント

ママリ

相続の総合が3000万以下であれば相続税はかかりません。
ただ相続するにあたってこれはいる、いらないと選択ができないので相続するのであればすべてを相続することになります。

はじめてのママリ🔰

旦那さんは法定相続人ですか?
義祖母さんのお子さん(旦那さんの親御さん)は亡くなっているのでしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    基礎控除は3,000万+(600万×法定相続人の数)なので旦那さんだけが法定相続人なのであれば3,600万円まで非課税です。土地建物のほかに預貯金や証券など合計した金額が超えれば課税されます。

    • 1時間前
ゆ

家の価値によってなので…
相続税がかからない場合もありますよ。

生前贈与の方が手続きが楽です。

どちらが得か聞かれても…
本当に家の価値によって異なるますし
生前贈与の方が得!って方も居れば
亡くなってからの方が得って場合もあります。