
公務員の育休手当の算定について公務員の夫について、12月下旬に育休に…
公務員の育休手当の算定について
公務員の夫について、12月下旬に育休に入る予定なのですが、前月11月から給与が10万円ほど下がります。
状況としては以下のとおりです。
似たような状況だった方、育休手当はどちらの額で入りましたか?
もしくは有識者の方、どちらで入ると思われますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【パターン①】育休手当:日額14,334円(上限額)
4-6月の給与→標準報酬月額53万円(定時改定)
7-10月→毎月変わらず月53万円前後の予定。
■標準報酬月額530,000円×1/22×67%
=日額16,140円 > 日額14,334円(支給上限額)
【パターン②】育休手当:日額12,180円
11月から月40万円ほどに減額されるためその額で計算。
■標準報酬月額400,000円×1/22×67%
=日額12,180円
標準報酬月額の随時改定が行われてしまう前に育休に入るのでそこはセーフかと思うのですが、、そもそも随時改定は変動があった月の3-4か月後にされるという認識で合ってますか?
また、共済組合に提出する書類が育休前の直近の給与を書くようにも読み取れ、職員課もあやふやな回答だったので質問させていただきました!
※高卒で入庁して15年、超健康体で医療にもほとんどかからずバカ高い控除をされているだけの旦那が初めて大きな恩恵を受けられるので少しでも高い額で支給してくれぇという気持ちです😭
乱文、申し訳ございません😭
- まま(妊娠20週目, 4歳4ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
減額の理由がわからないので正確な回答はできませんが、減額があってもすぐには標準報酬月額は減らないので、①ですね。
公務員はその時の標準報酬月額だけで育休手当の金額が決まります。
うちの場合は10月から育休でしたが、直前の9月に上がって、その上がった金額で計算されていましたよ。

ママリ
主観となりますが①だと思います。
公務員の場合、
昇給や降給、異動などにより報酬が大幅に変動した場合、既に決定されている標準報酬月額の等級と、変動後3ヶ月間の報酬で算定した標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合、変動後4ヶ月目から改定されますので、
1ヶ月なら問題ないと判断しました。
ただ、1点引っかかるのが育休手当の申請タイミングです。
育休手当はその期間が終了後の申請のため、
申請のタイミングではもしかしたら標準報酬月額の改定がなされた後だと②の可能性があるのかな…と思いました。
①だとありがたいですね‼︎
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まま
回答ありがとうございます!!
標準報酬月額の考え方、とてもタメになりました✨
月4万円も違うと半年で24万円も変わるので①になるように祈ります😭- 1時間前
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ママリ
上の方のご返答を拝見しましたが、
10月から雇用形態が変わるのでしたら、
おそらくその時点で3ヶ月目以降も変わることが予測されるので、
標準報酬月額の算定をし始める可能性が高いですね💦
と、いうのも、
3ヶ月経ってから、
この人変わります‼︎の申請では間に合わないので、給与が変わることがわかったタイミング(今回で言うなら10月1日)には、各申請書が整ってしまいますから、それを元に計算や給与マスター登録がなされてしまう可能性がありそうです。。。
育休手当の申請が改定後の4ヶ月過ぎになるので、
微妙なところですね。。。
半年間、育休とれるのはありがたいですね‼︎
素敵な家族時間お過ごしください☺️- 1時間前
まま
回答ありがとうございます!!😭
9月いっぱいまで交替制勤務といって24時間勤務のため月10〜15万円の超勤がついているのが、10月から平日8:30-17:15の超勤なし勤務になるのでこれだけ下がっちゃうんです😭
9月分の超勤は10月の給与で支払われるので、実質11月から減額になるという…
はじめてのママリ🔰
なるほど
ちょっと微妙ですね💦
育休手当の話よりも、標準報酬月額が変わるか、変わるとしたらいつからかと言う観点であれば人事担当も回答がしやすいと思うので、それを聞いてみるのがいいかなと思いました。
標準報酬月額自体が変わらないと手当は変わりませんが、それが変われば手当額も変わっちゃいますので