
コメント

ママリ
「過去の給与」というのが「賃金月額(育児休業給付金の元となった過去6ヶ月の給与÷180×30)」を上回った場合は支給されないと思います。
※画像のマーカー部分参照

ゆー
2回目もその金額を書くところがあるので、そこを見られます!
金額が1回目より上がっても条件があえばもらえます!
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はじめてのママリ
なるほど!!
1ヶ月目は子供の看護休暇(無給)で、下がるのですが2ヶ月目はそれがなくなる分数千円上がるみたいです。
どちらにしても以前の賃金よりは下がっているのでもらえ…ますよね…🥲- 2時間前
はじめてのママリ
その計算は1ヶ月目だけでしょうか?
ママリ
1ヶ月目だけではなく毎月こちらの計算式(賃金月額)を上回っていないかを基準に時短給付金が支給されるかどうか判断されますよ。
そして賃金月額の90%未満であれば、支給額は「その月に支給された月の給与(時短勤務した給与)×10%」になり、90%から100%未満であれば減額されます。100%以上であれば支給されません。
という仕組みです。
はじめてのママリ
なるほど。
育休中のハローワークからの用紙に書いてあった賃金月額が258510.時短を取ると236250円
その場合は支給されますかね??
ママリ
支給はされますが、時短給与が賃金月額の90%を超えているため×10%よりは減額され少なくなります。(おそらく236250×8%ほどになるかと)