
傷病手当金請求書に関して、医師が「適する」と記載したことで、就労不可と判断されず不支給になるのではと不安です。医師に内容変更をお願いしても良いでしょうか。
傷病手当金請求書について
6月中旬頃から切迫流産と診断を受け、休職しています。
初月の分の傷病手当金請求書を病院に記入してもらったのですが、
就労可能となるために負荷をかけてみる療法は適しているか。に「適する」と記載があるのが気になります。
就労不可期間は別項目に記入いただいてるのですが
ここを「適する」にすることで、就労不可ではないと判断され、傷病手当金が不支給となるのでは…と。
これは医師に内容変更をお願いしても良いのでしょうか?
それとも私の捉え方が違っていて、特に問題は無いのでしょうか?
- ほし(妊娠12週目, 7歳, 11歳, 14歳)
コメント

ゆう
これ、多分問題ないですよ🙆♀️
疾患によっては復帰見込みが立たない方沢山いると思うんですが、そういう見込みが立たない方も仕事と両立出来るように、治療していく中で、もし出勤する場合は、短時間や、重いものを持たないように等の配慮をしながら勤務する事をこの疾患によって適するかどうか。だと思うので☺️
中には働きたい!って方も居るのでそういう方がお仕事と治療を両立できるように。という意見の欄だと思います☺️
ほし
ありがとうございます!
なるほどですね🙄!!
安心しました☺⭐