
コメント

のん
退職の場合、退職日を含む申請期間は手当の対象外です。
詳しくは育休開始日などにより変わりますが11/25で終わりかなと思います。

ママリ
退職されるなら、
11/25の分で終わりかと思います。
申請することができなくなりますからね。
そして、解雇なら、
労基へ相談ですね。
解雇と書かれてますが、
主さんは無期雇用で正社員等なんですよね?
パートなどの有期雇用でしたら、
契約満了という言葉があるので、
解雇には値しないと思います。
-
ママリ
なるほど、11月のが最後なのですね💧
はい、もちろん無期雇用の正社員です。
20歳で入社し、今26歳なので6年所属してます。- 7月24日
-
ママリ
解雇は違反ですから、労基へ相談ですね。
解雇は違反ですが、
いつまで所属させてもらえるのでしょうか?
それ次第で手当も気になりますね。- 7月24日
-
ママリ
とりあえず下の子が1歳半になる12月まで所属させていただけます。
1歳で保育園に入れなくて延長した後に、次は保育園受かっても受からなくてもそのままやめてほしいと言われて。- 7月24日
-
ママリ
それで12月なんですね。
本来ならば12月に退職が決まっているなら、もう手当の申請はできないですよね。
会社もペナルティが嫌でしょうから、
1ヶ月前の11月中には手続きに入りそうですよね。。。- 7月24日
-
ママリ
そうなんです次もし延長になるなら12月なので😅
一応12月下旬に下の子が1歳半になるのでその日の翌日退職とは言われてます。なのでほぼまるまる12月は所属なんですけどね...- 7月24日
ママリ
会社都合の退職なのに対象外になるんですね💧
多分最後は10/20〜12/19の分が
1/25に入る予定だったのですが入らないですよね🥲
のん
復帰する人のための給付金ですからね。
復帰しないことが確定するので最終回は入りません。
のん
12/20〜24はどうなりますか?欠勤?それによっても変わるかもしれませんね。
ママリ
復帰したかったのに戻らせてくれなかったんです。戻る場所ないからって。そのままやめてくれと。
12/20〜24も働かせてもらえないですね。
のん
それこと不当だと相談する先はハロワな気がします。
会社はそんな理由じゃ解雇できないです。
ママリ
育休中に解雇予告されて、理由は復帰しても戻る場所ないから。ってことだったので💧
さっき会社には違法じゃないですか?って連絡してみました...
のん
違法なことをなんとも思わない会社もありますからね。
解雇するにしても理由がそれではできません。
整理解雇なら、どれくらい業績が傾いているのかなど公的に説明できないとだめなんです。
場所がないのは作ってこなかった会社の責任であり、解雇の理由にはなりません。
ママリ
ちょっとまずは会社に強めに言ってみます。
経営は全く傾いてないし、今はむしろ全国各地にどんどん店舗増やしてる美容院なので。💧