お金・保険 育休手当の算定対象月になる条件に支払い起訴日数11日以上ってあります… 育休手当の算定対象月になる条件に支払い起訴日数11日以上ってありますよね? 月給制ならそれに公休も含めるって本当ですか?😭 だったとしたら6月は末日締めで11日公休があったから欠勤で給料0でも対象月ですか? なんか、育休手当の計算方法変えて欲しい・・・絶対いじわるおじさんが決めただろ… 最終更新:1時間前 お気に入り 育休手当 給料 ママリ コメント ママリ 月給制の人は 欠勤0の場合は カレンダの日数=賃金支払基礎日数 です。 欠勤がある場合は その月に出勤予定だった日数-欠勤日数=賃金支払基礎日数 です。 5時間前 ママリ そうなんですね!!😳 安心しました😭 ありがとうございます😭 1時間前 おすすめのママリまとめ 夫・給料に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 産休・給料に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
ママリ
そうなんですね!!😳
安心しました😭
ありがとうございます😭