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ママリ
お金・保険

育休手当の算定対象月になる条件に支払い起訴日数11日以上ってあります…

育休手当の算定対象月になる条件に支払い起訴日数11日以上ってありますよね?
月給制ならそれに公休も含めるって本当ですか?😭
だったとしたら6月は末日締めで11日公休があったから欠勤で給料0でも対象月ですか?
なんか、育休手当の計算方法変えて欲しい・・・絶対いじわるおじさんが決めただろ…

コメント

ママリ

月給制の人は
欠勤0の場合は
カレンダの日数=賃金支払基礎日数
です。
欠勤がある場合は
その月に出勤予定だった日数-欠勤日数=賃金支払基礎日数
です。

  • ママリ

    ママリ

    そうなんですね!!😳
    安心しました😭
    ありがとうございます😭

    • 1時間前